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石鍋法律事務所
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期限なしグリーンカード廃止案について

大変長い間ブログをお休みしてしまいました。申し訳ございません。

これからまた、皆さんのお役に立つような情報を、随時発信させていただこうと思います。

さて、1989年8月以前に発行された、期限なしのグリーンカードをお持ちの方へ!このような古いタイプのカードを廃止しようという移民法改正案が出されています。主な内容は、一定期間(4ヶ月間)を設け、その間に、1979から1989年までに発行された、古いバージョンのカードをお持ちの方は、更新手続を行わなければいけないものとし、ある一定の期日以降、期限なしのグリーンカードは無効とする、というものです。

これはあくまで改正案で、まだ最終的に決まったものではありませんが、セキュリティーチェックと、お写真が定期的に更新されるように、今後無期限のグリーンカードを廃止するという提案は以前からありました。

カードの更新の際には、お申し込み後、最寄の移民局サポートセンターへ出頭の通知が届き、指紋とお写真を再度とられます。面接はありません。

カードが無効になったからといって永住権「そのもの」が消滅してしまうわけではありませんが、大切な永住権を証明する大事な書類ですから、そのまま放っておくことはできません。また、永住民は有効なカードを保持している義務があり、違反者に対して、罰金や禁固刑の罰則条項が既に規定されています。

もしこの改正案が施行されるとなると、全米で750,000人もの人が対象になるとされており、一度に申し込みが集中した場合、時間がかかったり、ミスがあったりすることは避けられません。

これを機会に、期限なしのカードをお持ちの方は、一足先に、お申し込みを済まされてしまうといいいかもしれませんね。

カード更新手続(I-90)のサイトはこちらをクリック!
# by ishinabelaw | 2007-09-26 06:10

来年度分H-1ビザ定員到達!

昨日午後になって、H-1Bの定員を既に超過しているかもしれないとの速報が移民弁護士会から入りましたが、今朝、移民局は2006年度分のH-1Bビザは既に定員に達したと発表しました。

それによりますと、既に提出されている新規、及び定員対象のH-1B請願は、以下の要領で処理されます。

1.8月10日を「最終受付日」とする。
2.現時点では定員を超過しているが、同日受理分より、具体的に何件の請願をとれば定員の最後の枠が埋まるかを調査。
3.8月10日受付分のうち無作為抽出により、選出されたケースを定員の最終枠に入れる。(すなわち同日受理分でも抽選にもれればアウト。)
4.11日以降の受理分、及び抽選で選出されなかったケースは、手数料とともに返却される。
5.返却されたケースに関しては、2007年度の申し込みも可能。受付は2006年4月1日以降(ただしH-1Bとして有効になるのは2006年10月1日以降)。

また、定員カウントの対象外(高等教育機関、非営利団体などのスポンサーによるもの)のケース、既に取得しているH-1Bの延長、あるいは転職、兼職などによる請願は、これまでどおり通常に受理、審理されます。

ちなみに、ご存知のように、アメリカの会計年度は10月1日に切り替わりますので、2006年度は今年の10月1日からです。
# by ishinabelaw | 2005-08-13 03:34

アジャストメント審査期間の短縮

アメリカ人女性と国際結婚をしたオーストラリア人男性の、永住権取得(アジャストメント オブ ステータス)の為の、地元移民局での最終面接に立ち会いました。このような手続きは、つい近年までは2年半くらいかかるのが普通で、つい去年でも、半年から一年くらいかかっていました。その後出願方法、移民局での審査手順の変更などあり、特にサンディエゴでは、今年4月から、何と90日間で審査を終了させるという、パイロットプロジェクト対象地区に指定された為、非常に速くなりました。今日面接、そして永住権承認になったケースも、出願したのは今年5月中旬ですから、わずか2ヶ月強しか経っていません。速いばかりでなく、局側のミスなども解消されれば文句ないのですが。また、念願のグリーンカードも、何と2週間で送付されてくるとの事。びっくりです。
# by ishinabelaw | 2005-07-27 09:50

スカイプ使ってみました

しばらく投稿が滞ってしまいました。

ところで、今日初めてスカイプ(インターネット電話)通話をしました。登録者同士だと無料で、音質がとてもいいです。チャット機能もあります。

スカイプサイトはこちら
# by ishinabelaw | 2005-07-01 05:31

I-90 申し込みが送付受付式に

グリーンカードの更新、再発行などのためのI-90フォームの提出方法が5月31日から変わります。(ところで、このような変更や法律改正に関する公式発表には、公示から実施までの日数規定があるため、実施日がX月1日、ということは滅多にありません。いっそのこと6月1日から、としたほうがすっきりする気もしますが。)

                     移民局プレスリリースはこちら

これまでの窓口提出は不可、書類送付式のみとなり、ロサンゼルスの指定住所(送達サービス用)、または私書箱(郵便局エクスプレス便など)にて今後は全米集中受付。ただし、データ処理を効率化させる為、提出はフォームと手数料のみで、関連資料の提出は、後日、地元移民局サポートセンターでの指紋採取通知が届いてから、その時に提出してください。
# by ishinabelaw | 2005-05-27 08:59




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